契約関連
目次
中国企業との契約における注意点~中国企業の契約に関する慣習を踏まえて中国現地で執務する弁護士が解説
中国企業の求めるスピード感に注意
日本企業が中国企業と商談をする際、中国企業から急かされ、困惑することがあります。
日本企業としては可能な範囲では協力をするという姿勢を持ちつつも、冷静さを保ち、できることと、できないこととの線引きをきちんと行いましょう。
飲み会での商談に注意
中国企業との商談で食事に誘われるということがよくあります。
積極的に良好な関係を作りたいと考えている場合には積極的に応じると良いと思いますが、その場の雰囲気に流されて意思決定をするのは良くなく、重要な事項については冷静な頭で判断するようにしましょう。
言うべきことはきちんと伝える
日本には「言わなくても察する」文化がありますが、外国では通用しません。
中国企業との契約の場面では言うべきことは平易な言葉を用いて明確に分かりやすく伝えましょう。
交渉における駆け引き
中国企業は駆け引き上手です。値引き交渉などは必ずあるものだという前提で交渉に臨みましょう。落とし所を見据えたうえで、譲歩できる点と譲ることのできない点をはっきりさせて交渉をした方がよいと思います。
契約書作成における注意点
中国企業は外国企業ですので、準拠法の定め、紛争解決方法の定めなど、日本国内企業との取引では問題とならない契約条項を設けておく必要があります。
内容面では、相手方企業の登記情報の確認、中国法による規制の確認、金銭支払における「同時履行」の確保(安易な前払いをすべきでない)、履行の確保、取引量の大きさが身の丈にあっているか、自社の負担する契約上の義務の範囲が明確になっているか、契約違反があった場合の対応といった点などに特に注意しましょう。
中国企業との契約でよく出てくる契約の種類
中国企業からの原材料などの仕入れにかかる売買契約、中国企業に対する製造委託契約などは、あらゆる分野における昔からある最も多い契約といえます。日本企業が工作機械などを中国企業(日系現地法人を含む)に販売したり、賃貸する契約もよくあります。
また、中国企業との合弁契約も中国でのビジネスのスキームを考える場合に重要な契約の一つです。
その他、中国企業が日本企業と提携をして中国国内でのビジネスを有利に展開しようとする場合、日本の技術やブランドを求めてくることがあります。そのような場合には、技術ライセンス及び譲渡(移転)契約、事業譲渡契約、技術指導契約、コンサルティング業務委託契約、代理店契約、販売店契約、商標権や意匠権等の知的財産権の実施許諾契約、マスターフランチャイズ契約などの契約を締結することが考えられます。
また、近時はインバウンドの関係で、中国企業による日本企業のM&Aに係る契約もよく出てきます。