私が中国関連の業務に取り組むようになったきっかけは、立教大学の山口義行先生の著書「ホントの経済」を読んだことでした。そこには「中小企業が海外でビジネスを展開しようとすると、日本では体験しないようないろいろな法的トラブルに巻き込まれたり、海外企業との契約上で様々な被害を被ったりすることが増えてくる。そういうリスクが低くなるよう支援するのは重要な海外進出支援の一つ。そのためには、国際的な活動ができる法律の専門家をたくさん作り出す必要がある。現在は、それが圧倒的に不足している。」と書かれており、「だったら自分がそういう専門家になってやろう。」と思いました。
その後、大連事務所の首席代表に就任し、毎月大連で一定期間を過ごす中で、自ら中国社会に触れ、中国現地におけるビジネスの状況を肌で感じてきました。多くの素晴らしい人との出会いにも恵まれ、中国を好きになりました。
日中ビジネスの最前線に自ら身を投じ、現場での生きた経験を積み重ねて、法律の専門家という強みと中国語ができるという強みを活かしながら、日中企業が相互に「グローバルなビジネスモデル」を構築するのに真に役立つ法律+αのサービスを提供できるようになりたいと考えています。
「世界を見据え地域に生きる」「新しい仕事づくりへ、連携を広げ国際的視点で取り組む」というビジョンに取り組み、共に栄えるという精神で、日中の平和と友好にも草の根的に寄与できればと思います。
メッセージ
代表事例1
契約トラブル
日本企業J社が中国企業C社から商品を購入(輸入)するという内容で売買契約を締結したものの、C社がJ社に送付した商品が注文と異なるものであった、というようなトラブルがあります。
代表事例2
中国現地拠点の撤退
中国の子会社が撤退をする主な方法は①持分譲渡、②清算、③破産に大別されます。持分譲渡は会社の株式持分を譲渡することによる撤退の方法です。持分譲渡は、中国の子会社を存続させたまま撤退をすることができるため、従業員の解雇などを伴わずに穏便に撤退できる方法として、第1に検討されるべき撤退方法です。
代表事例3
中国企業M&Aに向けた法務DD
日本企業(特にメーカー)は中国に現地法人があることがよくありますが、中国現地法人は日本資本の中国企業ということになります。そこで、中国の現地法人を持つ日本企業を買収するような場合に、対象となる日本企業だけでなく、中国現地法人の法務DDが必要となることがあります。
取扱業務分野
法律問題の基本的な解決の流れ
解決が見込めない場合
日本
中国
推薦者の声
スギ製菓株式会社
夏目先生とは5年前に経営の勉強会で、知人より紹介していただいたのがきっかけで、当社の顧問契約をしていただけることになりました。当時の私は代表取締役社長に就任して3年目で常に不安を抱えながら日々、会社経営をしておりましたので、困った時に相談できる顧問弁護士がいていただけることは本当にありがたく、非常に心強く思っております。
推薦者の声
真和建装様
顧問になっていただき8年ぐらいが経過していますが、弊社は顧問弁護士が当時はいなかったのですが、同じ異業種交流会に入会しており、そこから紹介で出会うことができました。印象は想像していたよりも若く、非常にエネルギーの高い方だとおもいました。