中国現地拠点の撤退
中国子会社撤退の方法
中国の子会社が撤退をする主な方法は①持分譲渡、②清算、③破産に大別されます。
持分譲渡
持分譲渡は会社の株式持分を譲渡することによる撤退の方法です。
持分譲渡は、中国の子会社を存続させたまま撤退をすることができるため、従業員の解雇などを伴わずに穏便に撤退できる方法として、第1に検討されるべき撤退方法です。
合弁企業で中方合弁パートナーに持分を譲渡する場合のほか、独資でも中国企業に持分を買い取ってもらったり、中国現地法人の中国人幹部に対して持分を売却したり、様々なパターンがあります。
持分の譲受先を探すことができるかどうか、という点が課題となります。
清算
持分譲渡が困難な場合、従来は、清算が中国からの撤退の主な方法でした。
清算は全ての債務を完済しなければならず、手続が非常に面倒であるうえ、従業員対応や当局との対応など神経を使う必要のある場面が多々発生します。
2017年からは簡易登録抹消という新しい制度も施行されています。
破産
中国では2007年から企業破産法が施行されていたものの、従来は、人民法院で破産申立が受理されないといった問題がありました。
しかし、2016年以降、企業破産法の取扱に関する人民法院の体制を強化する通達が出され、中国における企業破産の実務が大きく前進しました。
日系企業でも要件を満たせば破産の申請を行うことが可能です。