契約に絡む紛争

 

 

日本企業J社が中国企業C社から商品を購入(輸入)するという内容で売買契約を締結したものの、C社がJ社に送付した商品が注文と異なるものであった、というようなトラブルがあります。

 

日本企業が中国企業とこのような売買の取引契約をするときに、契約書を取り交わさずにメールのやりとりやインボイスだけで済ませてしまっていたり、売買代金を前払いしてしまうケースが意外と多くあります。

 

そのような場合にいったん上記のようなトラブルが発生すると、支払済の売買代金を取り戻すのは大変です。理屈としては、債務不履行を原因として契約を解除すれば、支払済の代金の返還請求を行うことは可能ですが、現実には、相手方中国企業が任意の返還に応じない場合には、中国の人民法院で訴訟をしなければならなくなります。その場合、中国律師を依頼するコストや回収可能性、勝訴の見込など観点からの困難に直面することになります。微信などと通じた交渉でこうしたトラブルの和解的解決を行ったこともありますが、非常に大変でした。

 

やはり、中国企業との取引を行う場合には、最低限、リスク回避の観点から契約書を締結することが不可欠です。また、初めての取引である場合には、相手先企業の基本的な企業情報を調査しておくことも極めて重要です。

052-211-2236

WeChatでのご予約はこちらwechat

メールでのご予約はこちら

052-211-2236 受付時間 平日9:30~17:30

WeChatでのご予約はこちら

wechat

メールでのご予約はこちら