中国への進出・設立

 

中国へ進出する際に考えられる方法を弁護士が紹介

中国に進出する際の拠点設立の主な方法を大別すると、法人格としては日本企業のままで駐在員事務所または支店を開設する方法と、「外商投資企業」と呼ばれる現地法人を中国に設立する方法があります。

 

このうち、駐在員事務所は、外国企業の業務に関連する市場調査等、行うことができる活動が非常に限られており、営業活動を行うことが許されていません。無許可で営利活動(商談、契約行為など)を行うと無許可営業として処罰されてしまいます。また、支店を設立できるのは銀行のみとされています。

 

そこで、本格的に中国に進出する場合は、外商投資企業(中国現地法人)を設立することになります。外商投資企業の主なものは、合弁会社、合作会社、独資会社となります。

 

合弁会社は、日本企業が中国企業と共同出資で現地法人を設立するものになります。合作会社は、合弁会社のうち、契約で利益配当率決められるものを意味します。独資会社は、100%外国資本で設立する中国現地法人となります。

 

日本企業が中国での会社設立を行う場合の手続きと注意事項

日本企業が中国で外商投資企業を設立する手続きは、特別管理措置の対象事業(「外相投資産業指導目録」における制限類の業種、禁止類の業種、奨励類のうち持分または高級管理人員に関する要件の付されている業種に該当する事業)を営まない一般の外商投資企業の場合には、まずは使用しようとする企業名称について工商部門の事前確認(预先核准)が必要になります。

 

それから、商務部門への届出、工商部門への登記が必要になります。工商部門での登記が完了すると、営業許可証が発行されます。

 

その後、財務部門、税関、外貨管理部門、労働部門、社会保証機構等の各部門で所定の手続きを行います。

 

注意事項としては、中国においては、地方(場合によっては担当者)ごとにルールや運用が異なることがあるという点です。現地法人を設立しようとする地方の政府部門のHPを確認したり、窓口に足を運んで担当者と会い、具体的に必要書類や求められる手続を確認することが必要となります。

 

中国への進出に際して当事務所のサービスの活用方法

中国への進出に際して、まずはいかなるスキームを選択するかということが重要となります。日本企業として、中国企業と単に契約(ライセンス、技術譲渡、売買、代理店、技術指導等々)を締結してビジネスを行うのか、本格的に中国に直接投資をして現地法人を設立したうえでビジネス展開するのか、その場合に合弁にするのか、独資にするのか、といったような事柄です。

 

それは、事業構想との関係や、やろうとするビジネスの金額、規模、経営資源、パートナーやキーパーソン、コスト、税金等を総合的に考慮して決めていくことになります。

 

当事務所は、お客様のこうした背景やご希望を共有させていただいたうえで、各種スキームのメリット、デメリット等を踏まえて、中国における知識・経験や各種ネットワークを活かし、中国進出にあたっての最適な構想を共に考え、その実現の各プロセスをサポートさせていただくことが可能です。

 

早い段階から是非お気軽にお問い合わせをいただければと思います。

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