合併・M&A

中国企業との合併、M&Aの締結に関して

1 日本企業が中国企業を買収しようとする場合中国法(外国投資者による国内企業の合併買収に関する規定)が関係してきます。

 

まず、日本企業が中国の内資企業(ローカル企業)の持分を買収しようとする場合についてですが、買収金額について中国法の規制があるので注意が必要です。具体的には、資産評価機構の評価結果を買収金額の基準とする必要があり、評価結果よりも明らかに低い金額での買収が禁じられています。これは、中国からの資産の国外流出を防ぐ趣旨の法規制です。

 

2 また、持分の買収について中国法上求められる手続きがあります。

 

まず、商務部門の認可が必要です。さらに、持分譲渡の効力を会社や第三者に対抗するためには、株主名簿の名義書換だけでなく、管轄の工商部門での変更登記が必要となります。

 

3 このように、持分買収の効力が第三者に対抗できるのが工商部門での登記完了時になるため、買い手としては、営業許可証を受領するまで持分譲渡の対抗力の具備を確認できません。

 

そのため、譲渡代金の支払時期について「変更登記を反映した営業許可証を受領した日から○○営業日以内に支払う。」などと後払いとするケースも多いです。

 

4 買収に伴うリスクを把握、管理するため、法務、会計のDDを行うことが望ましいという点は、国内におけるM&Aの場合と同様です。

 

 日本企業が中国企業の持分を買収すると、従来、内資企業として位置づけられていたものが、外商投資企業になることになります。そのため、内資企業のときには問題とならなかった、外商投資企業に関する法規制の対象に新たになることとなりますので、その点にも注意が必要です。

 

6 日本企業が中国企業を買収するケースのうち、持分全部を買い取らずに、中国出資者に権利を一部残す場合は、当該企業は、以後、合弁会社になることになります。そのため、中国出資者との間で、合弁契約をも締結しておく必要があることになります。

 

合弁契約書には、一般的に、会社の経営目的、経営範囲、出資比率、出資方法、資金調達、機関(董事会、法定代表者、総経理、監事、労務管理、利益配当、経営期間、解散清算、秘密保持、違約責任、契約の終了事由といった項目を盛り込むことになります。

 

合弁契約にあたっては、中国資本を入れておく利点をできるだけ生かし、デメリットを少なくするような内容をしっかりと盛り込むことが重要です。

 

中国企業と合弁契約を行うメリット(独資の場合と比べての意)は事業遂行(営業等)における利便性といったことが挙げられ、デメリットは意思決定の円滑さが損なわれる、撤退がしづらいといったことが挙げられます。

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