商標・知財

 

1 中国企業との知的財産(知財)・商標・特許に関するトラブルを弁護士が解説

中国でも知的財産に関する関心は高まっており、当事務所も広州の知的財産権発展促進会からの声かけに応じ、戦略提携協議を結ぶなどしています。

 

近年、中国企業が中国国内市場での競争優位を確保するため、日本ブランドを積極的に活用する動きが活発化しており、日本企業に対する問い合わせも増えているようです。日本企業としても、パートナーとなる中国企業と提携し、自社の商標権を中国市場で積極的に活用して利益を上げることはビジネスとして魅力的といえます。中国企業と商標権の実施許諾契約を締結している日本企業も多いと考えられます。

 

中国企業との実施許諾契約締結時に、情報提供を的確に行い、きちんとした内容の契約書を作成しておかないと後々トラブルになることがあります。中国におけるビジネスはデリケートな部分もあり、商標権を巡って品質の悪い偽ブランドなどが出回り、中国企業の信用が一度落ちてしまうと、それを挽回することは容易ではありません。それが日本企業の契約時の問題に由来すると、損害賠償請求を起こされるといったことがありますので、注意が必要です。

 

2 知財訴訟の特徴

日本で知財に関する侵害訴訟を行う場合、一般の民事訴訟とは違う面が多々あります。

 

特許権、商標権、意匠権などの侵害が問題になると、差止請求と損害賠償請求がなされるのが一般で、多くは内容証明郵便で警告書を発送するというところからスタートします。交渉で解決ができないと訴訟に移行することになりますが、特許権、実用新案権については東京地裁と大阪地裁が一審の専属管轄裁判所となっています。商標権、意匠権については、被告の住所地などの一般的管轄に加えて、東京地裁、大阪地裁への訴訟提起も可能とされています。

 

訴訟の侵害論では構成要件該当性が問題となり、知的財産権の権利範囲などを巡って争われることが多いです。また、被告側からは権利の無効主張がなされることも多く、特許庁への出願過程の書類や公知技術等の書類が多数提出されることもあります。弁理士と共同で訴訟対応にあたるケースも珍しくありません。

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