損害賠償請求

 

損害賠償請求を行う場合の法的根拠(法律構成)

①債務不履行(契約違反)による場合と②不法行為に基づく場合とに大別されます。

 

債務不履行(契約違反)による損害賠償請求

企業取引に伴って損害賠償請求を検討する場合、まず第一に考えるべきは債務不履行に基づく損害賠償請求です。

 

債務不履行を主張できるかどうかは、相手方に債務不履行があるといえるかどうかが一つ目のポイントになります。契約当事者がいかなる債務を負うかは、基本的には契約によって決まってきますので、契約書の記載がどのようになっているか、という点がとても重要になってきます。契約に基づく基本的な債務のほかに、付随する義務として何があるか、という観点からも検討をしていきます。契約書の記載が不十分だったり、契約書自体が存在しないと、相手方の債務についての主張がしづらく、苦労をしたり、請求が困難な場合もありえます。

 

契約書または法解釈により債務不履行を主張できるとして、次に、それを立証できるかどうか、証拠を検討する必要があります。

 

さらに、債務不履行が成立するとして、請求できる損害の額がいくらかになるのか、損害の範囲を検討する必要があります。契約を解除する場合には、支払済みの代金や商品などの返還を請求することができることになります。それ以外に、相当因果関係のある範囲の損害についても損害賠償請求をすることができます。ここでも、損害の発生について証拠による立証ができるかどうかを併せ考える必要があります。

 

以上の基本的な考え方は、日本企業が中国企業に損害賠償請求をする場合、中国企業から日本企業に損害賠償請求をする場合のいずれでも、また、準拠法が日本法、中国法のいずれであっても、ほとんど違いはありません。ただし、準拠法により、法解釈や判例の考え方に違いがあることはあるので、契約書の準拠法の定めを確認することも重要です。

 

不法行為に基づく損害賠償請求

不法行為に基づく損害賠償請求は、契約に基づかない請求になります。契約当事者間であっても、不法行為の要件を満たす場合、すなわち、故意または過失により違法に権利の侵害をしたといえる場合には、請求が可能となります。

 

日本企業と中国企業の国際取引において、契約書における国際裁判管轄や仲裁の定め、準拠法の定めによっては、不法行為の主張を行うメリットがある場合が考えられます。基本的には相手方の財産のある場所において強制執行ができる形での手続を考える必要があります。

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