裁判・訴訟

 

日本と中国の企業が裁判で争う場合の注意点を弁護士が解説

まずは、国際裁判管轄について考える必要があります。日本で裁判をやるのか、中国の人民法院で裁判をやるのか、という問題です。

 

ここで一つ大切なことがあります。日本と中国は相互主義を取っておらず、日本の裁判所における判決は中国では強制執行ができず、中国の人民法院における判決は日本では強制執行ができない、ということです。

 

そのため、たとえば、日本企業が中国にある中国企業を訴えて中国企業からお金を回収しようという場合、日本の裁判所で勝訴判決を取っても意味がなく、中国で裁判をやる必要があります。つまり、裁判をやるなら、強制執行をしようとする地=相手方(の財産)の所在地で裁判を行う必要があるのです。

 

そして、日本で裁判をやる場合には日本の(司法試験に受かっている)弁護士、中国で裁判をやる場合には中国律師に依頼をする必要があります。

 

中国法務・日中間トラブルで代表的な事案を日本の裁判管轄で解決するケース

日本企業が中国企業とのトラブルを日本の裁判管轄で解決するのは、中国企業が原告となり、日本企業が被告とされた場合が多いといえます。

 

たとえば、中国企業との売買契約においてトラブルが生じ、売買代金や損害賠償の支払いを求められるケース、M&Aの契約においてトラブルが生じ、代金の返還や損害賠償の支払いを求められるケース、商標権の実施許諾契約においてトラブルが生じ、支払済みのロイヤリティーの返還請求をされるケース、など、金銭請求をされるのが代表的な事案と考えられます。

 

契約書や証拠書類などに中国語が出てくることが多いですが、これらの書類を日本の裁判所に提出する場合には、民事訴訟規則の定めにより、日本語訳を付して提出しなければならないなど、純日本案件と異なる部分があります。

 

中国法務・日中間トラブルを裁判・訴訟で解決するメリット・デメリット

日本企業が中国企業を相手に訴訟を行おうという場合、多くのケースでは中国の人民法院での訴訟を検討する必要があります。

 

その場合のメリットは、勝訴した場合にその中国企業に対し強制執行をすることができるので、最終的な解決を実現できる見込が高いという点が挙げられます。また、仲裁の手続費用と比べると、裁判所の手続費用(印紙代)の方が安くすむことが多いという点も挙げられます。

 

中国での訴訟のデメリットとしては、必ず中国律師を依頼する必要がありますので、当然、そのコストをみておく必要があります。請求額が小さい場合には費用対効果があわず、泣き寝入りせざるを得ない場合も考えられます。また、中国での裁判は地元びいきもありうることを念頭に置いておく必要があります。

 

 

当事務所が日中間トラブルを裁判で解決するのが得意な理由

日中間トラブルを裁判で解決する場合、純国内案件とは異なる要素が必要となります。

 

まずは中国語対応です。証拠となる関係書類や事実経過を示すメール(微信等)に中国語が出てきますので、中国語の書類を見ることができることが必須となります。当事務所では中国語対応が可能です。

 

また、日中間トラブルでは、ポイントを把握するうえで、中国企業や中国社会の文化、習慣や中国人の方の考え方などに対する理解が必要となりますが、当事務所は中国現地に事務所があり、こうした点に精通しています。

 

さらに、日中間トラブルでは、中国法が関係をしてくることがあり、中国法の調査が必要となったり、中国における各種手続きが必要となり、中国律師と共同で事案の解決に当たる必要がある場合が多々あります。

 

当事務所では、日本国内の中国律師が所属をしているほか、中国現地の中国律師と実質的な太いパイプがあり、日頃から中国律師と共同で案件対応に当たっていますので、安心してご依頼をいただけます。

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