顧問弁護士

 

中国法務の取り扱い実績豊富な弁護士 名古屋第一法律事務所の弁護士夏目の顧問契約内容

顧問契約は、弁護士と顧問先企業との間の相互理解と信頼関係とを平常から築きつつ、法務にかかわる弁護士の経験と研究による知識を顧問先企業に提供し、その発展に役立てることを目的とするものです。

 

具体的には、個々的な法律問題に関する随時の相談(e-mail、電話相談、ZOOM相談を含む)や契約書のチェック、法律的観点からの簡易な調査活動、顧問先企業に関する紛争や課題解決のための助言などが含まれます。

 

裁判上の手続・仲裁手続・示談交渉・行政各官庁に対する各種手続・法的な意思表示(内容証明の作成)など、代理人として行動する場合や、複雑な調査活動、契約書等の書面作成、規定類作成等の業務は、顧問先優遇の条件で別途費用を申し受けるのが一般です。

 

中国法務における顧問契約の活用方法

一般に、弁護士への相談はトラブルが生じた後に行うものと考えられる方も多く、確かに法的紛争の解決は弁護士の重要な業務の一つです。

 

しかし、企業の利益やメリットの最大化という観点から見た場合、トラブルが発生した後の事後対応で弁護士を依頼してカバーできる範囲には自ずと限界があります。トラブルが発生する前から、予防法務の観点で弁護士の知識経験をご活用いただいてこそ、弁護士は経済的に最も大きく貢献することができます。

 

顧問契約をご活用いただくことにより、常日頃から気軽に携帯電話で弁護士にご連絡をいただける関係が構築できますので、予防法務的な観点から弁護士がお役に立つことができるようになり、安心してビジネスに邁進していただけるものと考えております。

 

とりわけ、中国法務においては、日本国内の法律問題に比べ、トラブル発生後の事後対応で採ることのできる実効性のある手段が限られてくることが多く、予防法的な観点からの事前の対策を講じる必要性は一層高いといえます。

 

中国法務において当法律事務所を活用いただくメリット

当事務所は、2000年に中国の大連で現地事務所を開設し、20年以上にわたって、日本企業が中国ビジネスを行う場合に必要となる中国法務の問題に取り組んできました。

 

中国の法律や制度、仕組み、中国企業や中国人の考え方、習慣、中国ビジネスの勘所などを熟知しており、中国法務に対する専門的な対応が可能です。

 

また、中国法務に適切に対応するためには、中国現地の情報収集などが必要となることも多々ありますが、当事務所は、日本に居住する中国律師の資格を持つスタッフが存在することに加え、提携関係にある中国現地各地の中国律師やコンサルタントとも日常的に業務を共同しており、実質的な太いパイプを有しています。

 

さらに、当事務所の弁護士は長年にわたり中小企業家同友会で活動し、日頃から経営者の方と交流しながら自らも経営について学び続ける環境に身を置いており、広い視野を持って経営者のよきパートナーとなれるよう研鑽に努めています。

 

中国法務に特化した当法律事務所の顧問プラン

日本企業が中国企業とのビジネスを行おうとする場面で、最適なスキームについての共同検討を行い、必要となる中国現地の法律の調査などをサポートいたします。

 

また、中国企業と契約締結交渉をする際のポイントをアドバイスいたします。これにより、中国企業との契約を貴社により有利な内容で成約させる確率を高めるとともに、貴社のリスクをできるだけ低減するよう尽力いたします。

 

日本企業が中国企業と契約を結ぶ場合、日本語版と中国語版をそれぞれ作成することが多いですが、中国語を含む契約書のチェックや、日文、中文の契約書作成をお手伝いさせていただくことが可能です。契約書の内容が、中国ビジネス特有の注意点などを踏まえたものとなるよう、経験に基づく智恵を提供いたします。

 

中国ビジネスには様々なシーンがありますので(既に現地法人をお持ちの場合、中国企業と対外的な契約で中国内販を狙う場合、合弁などを視野に入れた場合等々)、内容に応じて個別のご提案とお見積を提出させていただきます。

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